【リフォームコラム】悪質リフォームから大切な住まいを守る!

1.被害の現状
訪問販売や点検商法による被害が増加

2025年度に国民生活センターへ寄せられた相談件数
訪問販売によるリフォーム工事: 5,544件
点検商法 :19,696件
出典:独立行政法人国民生活センター「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法」
また、70歳以上の方からの相談が全体の7割を超えると発表しています。
出典:独立行政法人国民生活センター「給湯器の点検にご注意くださいー70歳以上の高齢者を中心にトラブル急増!ー」
突然来訪した業者に自宅の屋根がずれているので無料点検すると言われ、点検後、瓦がずれている画像を見せられ屋根工事の契約をした。しかし、同業他社から高額と指摘され、クーリング・オフしたい。
太陽光発電システムの点検が義務化されたと業者の訪問があった。初回無料の点検の予約をしたが、義務化は本当か。
2.業者の巧妙な手口
勧誘の決まり文句にご注意!

「近所で工事中」
「お宅の屋根が破損しているのが見えました」「○○さん宅で工事をしていて」など嘘をついて近づいてくる手口があります。
「無料で点検」
突然訪問し「無料で点検しますよ」などと言って屋根に上がり、わざと瓦を壊し写真を見せる悪質なケースも。
「保険でタダ」
「保険を使えば実質タダになりますよ」などの謳い文句で契約を迫られることも。
手数料として高額な金額を請求されるなど、実際すべて終わってから保険会社への虚偽申請が発覚するパターンも。
「お宅の屋根が破損しているのが見えました」「○○さん宅で工事をしていて」など嘘をついて近づいてくる手口があります。
「無料で点検」
突然訪問し「無料で点検しますよ」などと言って屋根に上がり、わざと瓦を壊し写真を見せる悪質なケースも。
「保険でタダ」
「保険を使えば実質タダになりますよ」などの謳い文句で契約を迫られることも。
手数料として高額な金額を請求されるなど、実際すべて終わってから保険会社への虚偽申請が発覚するパターンも。
3.不安をあおるステップ
不安になっても落ち着いて

先述の決まり文句を使って、以下の様なステップで不安をあおり契約を迫られます。
①突然の訪問
電話や訪問によって営業をする業者には要注意!
訪問営業は本来、勧誘目的であることを告げる必要があります。
なので「点検で来ました」など目的を隠して立ち入ると違法になることがあります。
②嘘の報告
「●●が壊れています。このままでは家が傷んでダメになってしまいます。」等の報告にも要注意!
本当に壊れているのかわからないまま契約、また点検に来た業者によって壊された。など
事実かどうかの判断がつきにくいような報告をすることも。
③即決を迫る
「今日契約すれば安くできます!」「早くしないと危険ですよ!」など契約を迫る業者に要注意!
不安をあおられ、一刻も早く工事してほしいという気持ちに付け込んで契約を急かされても、一旦冷静になって考えましょう。
①突然の訪問
電話や訪問によって営業をする業者には要注意!
訪問営業は本来、勧誘目的であることを告げる必要があります。
なので「点検で来ました」など目的を隠して立ち入ると違法になることがあります。
②嘘の報告
「●●が壊れています。このままでは家が傷んでダメになってしまいます。」等の報告にも要注意!
本当に壊れているのかわからないまま契約、また点検に来た業者によって壊された。など
事実かどうかの判断がつきにくいような報告をすることも。
③即決を迫る
「今日契約すれば安くできます!」「早くしないと危険ですよ!」など契約を迫る業者に要注意!
不安をあおられ、一刻も早く工事してほしいという気持ちに付け込んで契約を急かされても、一旦冷静になって考えましょう。
4.身を守る3つの鉄則
合言葉は一度冷静に!

①その場で判断させない!
契約や判断を急かされても一度冷静になって「家族に相談します」といって保留しましょう。
②突然の訪問者に点検させない!
訪問営業は身分を名乗らなければなりません。
身分証を持っていないなど少しでも違和感を感じたら「役所に確認する」「知り合いの業者に見てもらう」といって保留を。
③見積は複数比較!
訪問販売に関わらず、大きな工事などは特に2~3社で見積を取得して比較することをお勧めします。
工事内容や価格の比較を行うことで相場が見えてきます!
契約や判断を急かされても一度冷静になって「家族に相談します」といって保留しましょう。
②突然の訪問者に点検させない!
訪問営業は身分を名乗らなければなりません。
身分証を持っていないなど少しでも違和感を感じたら「役所に確認する」「知り合いの業者に見てもらう」といって保留を。
③見積は複数比較!
訪問販売に関わらず、大きな工事などは特に2~3社で見積を取得して比較することをお勧めします。
工事内容や価格の比較を行うことで相場が見えてきます!
特定商取引法「再勧誘の禁止」では、一度断った消費者に対して再度勧誘することを禁止されています。必要ないと思った場合には、明確に断ることも大事です!
5.困ったときの相談窓口
ひとりで悩まず相談を

| 住まいダイヤル | 国土交通省大臣指定の相談窓口。 住まいに関する様々な「困った」を相談できます。 |
03-3556-5147 |
|---|---|---|
| 警察相談用窓口 | 悪質商法について相談したい等 電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながります。 |
♯9110 |
| 消費者ホットライン | 高額な金銭を要求された・商法について業者とトラブルになった等 地方公共団体が設置し ている身近な消費生活相談窓口へ案内されます。 |
188(いやや!) |
まとめ
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コーナンリフォーム担当者
巧妙になりつつある悪質リフォーム。手口を知っておくことで、充分予防になります。年齢に関わらず、被害者にならないように心がけることも大切です!
近年、悪質業者によるリフォーム被害が増加の傾向にあります。「うちは大丈夫」と油断できません!いざというときに対応できるように、被害の特徴をご紹介します。